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平成24年度の税制改正におきまして、国外財産を保有する方がその保有する国外財産について申告する仕組み(以下「国外財産調書制度」と言います。)が創設されました。
1.国外財産調書を提出しなければならない方
居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、平成25年以降、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならないこととされました。
2.国外財産調書制度に関するその他の措置
国外財産調書制度においては、適正な提出をして頂くために次のような措置が設けられています。
(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置(平成26年1月1日以後提出すべきもの)
国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた時であっても、過少申告加算税等が5%減額されます。
(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置(平成26年1月1日以後提出すべきもの)
国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)にその国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じた時は、過少申告加算税等が5%加重されます。
(3)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則(平成27年1月1日以後提出すべきもの)
国外財産調書に誤りの記載をした場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。但し、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができるとされています。
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